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和名ケ谷町会は、松戸市和名ケ谷、および稔台・松戸新田の一部にお住まいの約1,200世帯で構成されています。
「ちば情報マップ」による”和名ケ谷地区の地図”

和名ケ谷町会会則
附則
この規約は平成14年2月1日から実施する。
第1条 本会は和名ケ谷町会という。
第2条 本会は和名ケ谷及び稔台、松戸新田の一部に居住する者を以って組織する。
第3条 本会は生活の向上、相互の親睦を計り、町民の福祉の向上及び町会の発展を目的とする。
第4条 本会の運営は、会員の理解と協力により、あくまで民主的に行うべきものとする。
第5条 本会の事務所は会長宅に置く。
第6条 本会は、その目的達成のため、次の事業部を設ける。
@総務部
 ○会計
 ○書記
 ○企画
A保安部(防火・防災)
B防犯部
C衛生部
D体育部
E女性部
第7条 会長は次の役員、班長を置く。但し、必要のある場合は顧問、相談役を置く事が出来る。 
会  長     1 名
副会長     3 名
会  計     3 名
書  記     3 名
監  事     2 名
理  事     若干名
(以上、役員)
班  長     若干名
第8条 役員は理事会にて選考され総会にて決める。
但し、理事、班長については会長が之を委嘱する。
○会長は本会を代表し、会務を統理する。
○副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
○会計は収支を司り、決算を監事の監査を経て総会に報告する。
○書記は書類の整理、作成に当たる。
○理事は各担当の事業を執る。
○班長は班内の連絡調整に当たる。
第9条 役員の任期は2年とする。(但し班長については各班に委ねる)
補欠役員の任期は、前任者の残務期間とする。
第10条 本会の役員は、無報酬とする。
第11条 本会総会、役員会、事業部会、及び班の会議をもつ、定期総会は毎年1月に
臨時総会は必要の都度、会長を召集する。
第12条 議事は、出席会員(委任状も含む)の総意により決定する。採決を必要とする時は、
出席者(委任状も含む)の過半数の同意による。
第13条 本会は、その事業活動のため会費を世帯主から徴収し、班長が集金する。
          会費は、一世帯月額200円とする。
第14条 本会の会員に弔事があった時は、次の弔慰金を送る。
@死亡の場合     5,000円
A罹災の場合     役員協議して決める。
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会長はその収支の状況を
定期総会に報告する。
第16条 本会は、会計関係帳簿、事業関係書類を事務所に備え、これら帳簿は、常に会員の
自由な閲覧に供する。
第17条 この規約の改正を要する時は、議会の議決による。
第18条 この会則に定める他、町会の運営に必要な事項は役員会の同意を得て定める

会長挨拶


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今年度、和名ケ谷町会町会長を仰せつかりました、江原弘二です。
不慣れではございますが、町会役員一同と共に精一杯、取り組んで行きたいと思っておりますので、町会会員皆様のご協力をよろしくお願いします。

さて、このたび、”和名ケ谷町会のホームページ”を設けました。
町会の皆様との交流の場として、”住みよい町つくり”に活かしていきたいと思っていますので、皆様のご意見等、いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、皆様のご意見に対して、諸般の事情等により、すぐにはお応え出来ないこともあるかも知れませんが、”住みよい町つくり”に活かさせていただきます。


ご意見等については wild_boar0803@yahoo.co.jp までお願いします。

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