第1条 |
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本会は和名ケ谷町会という。 |
第2条 |
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本会は和名ケ谷及び稔台、松戸新田の一部に居住する者を以って組織する。 |
第3条 |
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本会は生活の向上、相互の親睦を計り、町民の福祉の向上及び町会の発展を目的とする。 |
第4条 |
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本会の運営は、会員の理解と協力により、あくまで民主的に行うべきものとする。 |
第5条 |
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本会の事務所は会長宅に置く。 |
第6条 |
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本会は、その目的達成のため、次の事業部を設ける。 |
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@総務部
○会計
○書記
○企画
A保安部(防火・防災)
B防犯部
C衛生部
D体育部
E女性部 |
第7条 |
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会長は次の役員、班長を置く。但し、必要のある場合は顧問、相談役を置く事が出来る。 |
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会 長 1 名
副会長 3 名
会 計 3 名
書 記 3 名
監 事 2 名
理 事 若干名
(以上、役員)
班 長 若干名 |
第8条 |
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役員は理事会にて選考され総会にて決める。
但し、理事、班長については会長が之を委嘱する。 |
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○会長は本会を代表し、会務を統理する。
○副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
○会計は収支を司り、決算を監事の監査を経て総会に報告する。
○書記は書類の整理、作成に当たる。
○理事は各担当の事業を執る。
○班長は班内の連絡調整に当たる。 |
第9条 |
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役員の任期は2年とする。(但し班長については各班に委ねる)
補欠役員の任期は、前任者の残務期間とする。 |
第10条 |
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本会の役員は、無報酬とする。 |
第11条 |
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本会総会、役員会、事業部会、及び班の会議をもつ、定期総会は毎年1月に
臨時総会は必要の都度、会長を召集する。 |
第12条 |
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議事は、出席会員(委任状も含む)の総意により決定する。採決を必要とする時は、
出席者(委任状も含む)の過半数の同意による。 |
第13条 |
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本会は、その事業活動のため会費を世帯主から徴収し、班長が集金する。
会費は、一世帯月額200円とする。 |
第14条 |
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本会の会員に弔事があった時は、次の弔慰金を送る。 |
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@死亡の場合 5,000円
A罹災の場合 役員協議して決める。 |
第15条 |
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本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会長はその収支の状況を
定期総会に報告する。 |
第16条 |
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本会は、会計関係帳簿、事業関係書類を事務所に備え、これら帳簿は、常に会員の
自由な閲覧に供する。 |
第17条 |
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この規約の改正を要する時は、議会の議決による。 |
第18条 |
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この会則に定める他、町会の運営に必要な事項は役員会の同意を得て定める |