第1条 |
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本会は、和名ケ谷町会という。 |
第2条 |
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本会は、和名ケ谷及び稔台・松戸新田の一部に居住する者をもって組織する。 |
第3条 |
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本会は生活の向上、相互の親睦を図り、町民の福祉の向上及び町会の発展を目的とする。 |
第4条 |
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本会の運営は、会員の理解と協力により、民主的に行うものとする。 |
第5条 |
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本会の事務所は会長宅に置く。 |
第6条 |
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本会は、その目的達成のため、次の部を設ける。 |
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@総務部
○会計
○書記
A防犯部
B衛生部
C体育部 |
第7条 |
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本会に次の役員、監事、理事、班長及びスタッフを置く。但し、必要のある場合は顧問、相談役を置く事が出来る。 また、副会長、会計、書記及び監事の定員数は以下の通りとするが、
必要に応じ、役員・理事会の同意を得、定員数の増減ができる。 |
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会 長 1 名
副会長 4 名
会 計 3 名
書 記 2 名
(以上、役員)
監 事 3 名
理 事 必要数
班 長 必要数
スタッフ 必要数 |
第8条 |
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会長は、部長及び副部長が組織する選考委員会において役員及び理事より選出する。
副会長、会計、書記及び監事は会長が選考し、役員・理事会にて同意を得、総会においって承認を得るものとする。
但し、理事、班長及びスタッフについては会長が委嘱する。 |
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○会長は本会を代表し、会務を統理する。
○副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
○会計は収支を司り、決算を監事の監査を経て総会に報告する。
○書記は書類の整理、作成に当たる。
○理事は各担当の事業を執行する。
○班長は班内の連絡調整に当たる。
〇スタッフは町会の活動を運営する。 |
第9条 |
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役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員及び監事の任期は、前任者の残存期間とする。但し班長については各班に委ねる。 |
第10条 |
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本会の役員、監事、理事、班長及びスタッフは、無報酬とする。 |
第11条 |
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本会は総会、役員会、役員・理事会、部会及び班の会議をもつ。
総会は、定期総会は4月に、臨時総会は必要の都度、会長が召集する。 |
第12条 |
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総会に於ける議事は、会員(委任状も含む)の総意により決定する。採決を必要とする時は、会員(委任状も含む)の過半数の同意による。 |
第13条 |
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本会は、その事業活動のため会費を世帯主から徴収し、班長が集金する。
会費は、一世帯月額250円とする。 |
第14条 |
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本会の会員に弔事があった時は、次の弔慰金を贈る。 |
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@死亡の場合 5,000円
A罹災の場合 役員・理事会において決定する。 |
第15条 |
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本会の会計年度は、4月1日から翌3月31日までとし、会長はその収支の状況を定期総会に報告する。 |
第16条 |
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本会は、会計関係帳簿を事務所に備え、これら帳簿は、常に会員の自由な閲覧に供する。 |
第17条 |
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この会則の改正を要する時は、議会の議決による。 |
第18条 |
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この会則に定める他、町会の運営に必要な事項は役員・理事会の同意を得て定める |